保障委託料(ほしょういたくりょう)は、日本の賃貸契約において、家主(大家)が求める保証人サービスを提供するために支払う手数料です。多くの賃貸契約では、入居者に保証人を立てることが求められますが、保証人を立てられない場合、保証会社を通じて代わりに保証人を依頼することができます。その際、入居者は保証会社に保障委託料を支払う必要があります。保障委託料は通常、家賃の50%〜100%程度であり、賃貸契約が結ばれる前に支払うことが求められます。
歴史:
保障委託料の制度は、近年の賃貸契約においてますます一般的になっています。従来、日本では保証人制度が賃貸契約の一部として長年存在していましたが、保証人を立てることができない場合や、保証人に対する負担が重くなるといった問題がありました。そのため、保証会社を利用した新しい形態の保証人サービスが普及し、保障委託料という形で料金が発生するようになりました。このシステムは、保証人を立てられない人々にとって便利なサービスとなり、現代の賃貸契約において重要な役割を果たしています。